この記事の要約
建設業許可を事業承継する場合は4つのパターンにあてはまります。それぞれ承継者、被承継者と定義づけされいるので関係性を理解しましょう。

令和2年に建設業法が改正され、建設業許可を事業承継することが可能になりました。

建設業許可を事業承継する場合には認可申請書を提出する必要があります。法人なりも事業承継の一つです。

事業承継に興味があってをするにあたり色々お調べされている方もいますが、複数の専門用語が出てきますが、何を指しているのか中々イメージしづらい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では事業承継に関して登場する用語について簡単に説明します。

 認可申請書の用語確認

事業承継には事業を受け継ぐ物、事業を引き渡す物とが関係します。

この場合で言う事業とは基本的には建設業許可のことですよね。厳密に言えば許可に限らず事業としての建設業を受け継ぐ者、引き渡す者です。

これを建設業法上の用語でいうと次のようにいいます。


建設事業(許可)を受け継ぐ者=承継者

建設事業(許可)を引き渡す者=被承継者

 

事業承継には色々なパターンがありますが、承継者と被承継者という関係性をご理解するようお願いします。

事業承継 4つのパターン

建設事業を別の会社に譲渡し認可申請書を提出する際には必ず4つのうちいずれかに該当します。

◆事業承継4つのパターン◆


①事業譲渡


②合併


③分割


④相続

事業承継の認可申請書を提出する際には必ず4つのうちいずれかに該当します。

それぞれ定義を確認しましょう。

①事業譲渡

事業譲渡とは建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われることです。

事業譲渡の特徴は分割や合併が会社法の組織再編であるのに対して、事業の売買契約に該当します。

よって権利移転や必要手続が異なることが特徴です。

また個人事業主が法人になる際の法人成りも含まれます

 

承継者、被承継者のことを次のように言い表します。

承継者   =譲受人

被承継者=譲渡人

②企業合併

企業合併とは建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設)又
は吸収合併が行われることです。

具体的に想定されるものとしては次の2つです。

①複数の建設業者がいて、それぞれが消滅して新たな会社を新設するパターン

②複数の建設業者がいて、片方が消滅して既存の建設業者に吸収されるパターン

 

また承継者、被承継者のことを次のように言い表します。

承継者   =合併存続法人

被承継者=合併消滅法人

③企業分割

企業分割とは建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、
若しくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡されることです

想定されるものとしては次の2つになりまふ。

①建設業許可業者の建設業部門だけを独立させて新たに会社を立ち上げる

②建設業許可業者や無許可業者に吸収分割される形で、建設業に関する部門だけを別の会社に全部譲渡するパターン

 

承継者   =分割承継法人

被承継者=分割被承継法人

ちなみにイメージしにくいと思いますが無許可業者でも被承継者になることは出来ます。

④相続

建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合が該当します。

一般的には親が建設業許可業者である子供が想定されています。

無許可業者が絡む際の注意点

この事業承継には無許可業者が絡むことがあります。

注意点としては無許可業者の営業所の住所と他の建設業許可業者の営業所の所在地です。

例えば東京都で認可を受けようとする場合、無許可業者が東京都以外に営業所を構えている場合には認可申請出来ません。

無許可業者が絡む場合には、認可申請に関わる全ての業者が同一都道府県に営業所を構える必要があります

よってこの場合、認可申請を受けるのであれば、認可申請前に営業所を東京都に移して、他の許可事業者も東京都に主たる営業所がある者にする必要があるということです。

東京都の無許可業者が、無許可であるまま、都外の建設業許可の承継は出来ないという点につきご確認下さい。

まとめ

建設業許可の事業承継に関わる用語につき説明しました。

事業承継の方法は全部で4つあります。

それぞれで承継者、被承継者という言葉の関連性につき確認しましょう。

認可申請する際には承継者に関することや集めるべき書類、被承継者の情報や集めるべき書類があるので対応関係をまず理解することが大切です。

また無許可業者が絡む際には、主たる営業所のある都道府県を承継人、被承継人にとも統一させないといけません。

無許可業者が県外の許可は承継できない事につき確認下さい。