建設業法では注文者から請け負った工事を他の業者に一括して工事を請け負わすことは禁止されています。注文者の期待を保護するため、工事の責任の所在を明確にするためにです。一括下請けに該当する判断基準は実質的に工事に関与したかどうかです。また一括下請をしたからと言って文字通り丸投げすることは認められていません。元請業者としての責任、技術者の配置義務はあります。詳しくは【よくある誤解】一括下請負をすれば主任技術者は配置しなくていい?【建設業許可】からご確認ください。
建設業法22条には
「建設業者はその請け負った工事をいかなる理由をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」
とあります。これを一括下請負の禁止といいます。工事の丸投げの禁止ともいわれています。
一括下請負をした場合、営業停止など厳しい行政処分をうけます。建設業法で禁止されているからです。
なぜ一括下請負は厳しく規制され禁止されているのでしょうか。また一括下請負の判断基準は何でしょうか。気付かずに一括下請負をしてたなんてことは避けたいですよね
この記事を読むことにより一括下請負禁止の全体像を知ることができます。
一括下請負の禁止の理由
一括下請負が禁止されている理由は大きく以下の3つが挙げられます。
建設業の契約は請負契約です。
請負契約は期日までに工事を完成して引き渡す責任があります。責任の重い契約ですね。
注文者からすれば高額な工事を実力のない事業所に頼みたくないですよね。契約を結んだ理由は事業所を信頼しているからです。
その請負契約に基づく工事を別の事業所に丸投げするのは契約違反ですよね。信頼関係が無視されています。
つまり一括下請負禁止は発注者を保護するためです。そうすることで注文者が安心して発注出来ます。
発注者を保護するために一括下請負は禁止されています。
一括下請負の判断基準
一括下請負が禁止されていることはわかりました。
次に営業停止処分を受けないためには一括下請負になる、ならないの基準を知らなければなりませんね。一括下請負に関しては以下のような規定があります。
「請け負った工事の主たる部分の施工に対して実質的に関与しなければならない」
つまり請け負った工事の主たる部分の施工に実質的に関与していれば一括下請負に該当しないわけです。
・一括下請けが禁止されている理由は3つある。根本は発注者を保護するため
・一括下請けに該当しないためには元請が関与しなくてはいけない
・主たる部分の施工に対して実質的に関与しなくてはいけない
関与とは
関与とは自らが総合的に施工の企画、調整、指導を行うことです。これらを下請け業者に丸投げすると一括下請負になります。
関与は契約書の文言ではなく、工事の実態で判断します。
実質的関与の具体例
代表的なものを上げます。
■実質的関与の具体例■
①発注者との協議を行った。
②施工計画を作成した。
③近隣工事との調整を実施した。
④自社の技術者が工程管理を行った。
⑤下請負業者への指導監督を実施した。
原則はこれらを元請業者が行えば一括下請負にあたらないと判断されます。
今ここに書いたものは一例であり、他にも一括下請負だと判断されないものもありえます。
行政庁により判断が異なることがあるので心配であれば行政に確認しましょう。
例外規定!!
一括下請負は原則禁止されていますが例外的に認められる規定もあります。
事前に発注者に書面で一括下請負をする旨伝え、承諾を得られた場合は一括下請負をしてもいいとされています。
なぜなら工事を行う前に発注者から一括下請負してもいい承諾を得られれば信頼関係は守られているからです。
ちなみに下請負人が請け負った工事を二次下請負に丸投げする場合でも、発注者の書面による承諾が必要です。発注者がどの事業所が施工するか事前に書面で確認出来なくてはいけません。
ただしこの例外規定は民間の工事に限ります。
公共工事の一括下請負は絶対に禁止です。
・一括下請けは禁止だが例外的に認められる
・例外規定は『発注者に事前に書面で一括して下請けに施工させることの承諾を得ること』
・例外規定は民間工事のみ適用される。公共工事は絶対に禁止
まとめ
いかがでしたでしょうか。
一括下請負が禁止されている理由は、発注者の信頼に応えるためです。あなただから工事を頼みましたってことです。つまり信頼を裏切るようなことは全部ダメです。
その最たるものが一括下請負の禁止です。
しかし一括下請負禁止には例外があります。請け負った工事に対して元請業者が工事に実質的に関与しているかどうかです。ただし例外が適用されるのは民間工事のみです。
公共工事の一括下請負は例外なく禁止です。
ただここでの注意点は合法的に一括下請させても、元請業者としての義務や責任は引き続き伴います。
ここらへんは誤解されている方が多い印象ですので詳しくは【よくある誤解】一括下請負をすれば主任技術者は配置しなくていい?【建設業許可】にて互角にください。
請け負った工事を一括下請けした場合は実質的に関与したことをいつでも証明出来るようにしておきましょう。でないと営業停止処分を始めとする監督処分を受けることになるでしょう。
建設業法の罰則についてはこちらの『建設業法違反の罰則|これをしたら罰金、懲役、過料のまとめ』でご確認ください。