建設業許可には知事許可、大臣許可があります。建設業を営む事業所が同一都道府県内にのみ存在するか、2つ以上の都道府県に存在するかでどっちの許可を取るのかが決まります。営業所が一ヶ所のみであれば知事許可。事業所が2ヶ所以上あり、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可に該当します。
建設業許可には知事許可、大臣許可とがあります。
これは許可を出す主体(許可行政庁)を意味しています。
建設業を営む営業所が複数都道府県にあるかないかでどちらの許可に該当するかが決まります。
支店がないのであれば知事許可、支店が複数の都道府県に2ヶ所以上ある場合は大臣許可に該当する可能性があるということです。
詳しくは記事内でご確認ください。
知事許可と大臣許可の違い
営業所が複数の都道府県にあるかどうかで決まると書きました。
では、建設業法における営業所の要件を確認しましょう。
営業所の要件
建設業法の営業所の要件は全部で4つです。
上記4つの条件を満たしている営業所が建設業法上の営業所といいます。
この営業所が複数都道府県にあるかどうかで知事許可、大臣許可が決まります。
したがって単なる登記上の店舗や支店だけでは営業所に該当しません。また建設業を営むことがないのあれば営業所に該当しないことも重要です。
営業所がどこに何ヶ所にあるか
知事許可と大臣許可の最大の違いは2つ以上の都道府県に建設業法上の営業所があるかどうかです。
例でか確認しましょう。
1つの都道府県のみに営業所が存在する場合は知事許可です。
例、東京都に建設業法上の要件を満たす営業所があり、その営業所で建設業許可が欲しい場合は知事許可になります。
2つ以上の都道府県に営業所があり、複数の営業所の建設業許可が欲しい場合は大臣許可が所得すべき許可です。
例、東京に本店、大阪に支店がある。東京も大阪も建設業を営む。
つまり次のようにまとめられます。
・知事許可…1つの都道県の区域にのみ営業所を設ける場合の許可
・大臣許可…2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可
注意点
建設業の許可を受けた法人は許可を受けていない営業所(支店)では建設業を営むことは出来ません。
例えば東京を主たる営業所、大阪を従たる営業所の大臣許可の会社があったとします。その会社は他に名古屋支店があったとします。名古屋支店では営業所要件を満たして許可を受けない限りは建設業を営業してはいけないということです。
営業したければ名古屋支店も設業法上の営業所要件を満たすことが求められます。名古屋支店が建設業以外の業務をすることは問題ありませんが、建設業を少しでも営業 するのであればご注意ください。
まとめ
知事許可と大臣許可の違いについて書きました。
どちらの許可を取得するべきか。フローチャートでまとめました。お役立てください。
あくまでも建設業法上の営業所要件を満たす営業所が2つの都道府県以上にあり、建設業を営業するのかが大事です。
ちなみに営業をする都道府県は知事許可でも大臣許可でも制限はありません。
営業所が一箇所の知事許可でも主任技術者を配置出来るのであれば全国どこでも施工は出来ます。