労働安全衛生法では安全衛生教育といい、事業者はケースバイケースで安全衛生に関する教育を提供する義務が課せられています。

そのうちの1つが雇入れ時の安全衛生教育です。

労働者が従事する業務について知識が不足することにより安全装置や保護具を使用しないなどにより労働災害に遭うことがあります。

それを防ぐための教育ですね。

本コンテンツでは雇入れ教育について把握しておくべきことをまとめています。

雇入れ教育とは

労働安全衛生法59条一項で雇入れ教育について確認できます。

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めると ころにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない

この雇入れ教育は正社員に限定しません。パートタイマーやアルバイトも含まれます。

ただし十分な知識、能力を有する人は雇入れ教育を省略することが可能です。

雇入れ教育で実施すべきこと

具体的にすべきことは労働安全衛生規則35条で定めがあります

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

三 作業手順に関すること。

四 作業開始時の点検に関すること。

五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。

七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

なお、雇入れ時以外にも安全衛生教育が必要な作業が変更された場合にも同様な教育を行わなければならないとされています。

条文確認

(安全衛生教育)

第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

まとめ

安全衛生教育の一つである、雇入れ時教育についてまとめました。

これはパートタイマーやアルバイトも教育対象ですのでご注意下さい。

また雇入れた際には健康診断もする必要があります。

この健康診断はパートタイマーやアルバイトにも受診させないといけないのでしょうか。

健康診断は次の条件を満たすパートアルバイトは健康診断を受けさせてください。

週に30時間以上働く契約で、雇用契約期間が一年以上ある又は契約の更新などにより一年以上働くことが予定されているものです。

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