公共工事を入札するために必要な手続きである経営事項審査。

この経営事項審査の有効期限は1年7か月です。

つまり毎年手続をする必要があります。

この有効期限が切れると公共工事を落札しても契約を締結出来ません。

注意をしましょう。

どの時点から1年7ヶ月?

有効期限は1年7か月ですが、その起算日に注意が必要です。

起算日は年度ごとの決算日です。

結果通知書が出た時点ではありません。

3月決算であれば翌年の10月末までが有効期限になります。

過去には経営事項審査の結果通知書が事務所に届いた日が起算日だと勘違いして大きなトラブルになった事業所もいました。

簡単な有効期限のチェック方法

経営事項審査は公共工事の入札に参加し続ける限り、必ず毎年点数を算出しなくてはいけません。

正確に有効期限を把握しておく必要があることは言うまでもありません。

繰り返しになりますが、審査基準日は自社の決算日です。

既に経営事項審査を受けている事業所はお手元に総合評定通知書があります。

その書類の右側に審査基準日が記載されているので、ご確認ください。

以下、例を上げます。

こちらの事業所は審査基準日が7月なので、この通知書の結果の有効期限は翌々年の2月末になります。

平成29年7月であれば、平成31年2月末が有効期限日ですね。

以下、有効期限の確認早見表です。

どうぞご活用ください。

有効期限の確認早見表

 決算月 有効期限
 1月翌年の8月末
 2月翌年の9月末
 3月翌年の10月末
 4月翌年の11月末
 5月翌年の12月末
 6月翌々年の1月末
 7月翌々年の2月末
 8月翌々年の3月末
 9月翌々年の4月末
 10月翌々年の5月末
 11月翌々年の6月末
 12月翌々年の7月末

閑話休題

経営事項審査は公共工事の入札に参加し続ける以上、必ず毎年受けなくてはいけません。

この有効期限が切れると公共工事の契約が出来ません。

そんな大事な手続きなのに、1年7か月後の有効期限って中途半端で覚えづらいですよね。

実はそれには理由があります。

審査基準日を決算日にしているためです。

法人、個人問わず決算は年に1度ですが、経営事項審査の受審にいたるまで色々な手続きがあります。

株主総会、確定申告、経営状況分析、決算変更届などなど。さらに経営事項審査の申請が受理されてから結果を発送するまでの期間もあります。

申請者と受理側の作業期間を加味すると、決算日から7か月は必要なのでは?ということで有効期限が1年7か月になりました。

まとめ

経営事項審査の有効期限は1年7か月です。

有効期限日の起算日は会社ごとの決算日になります。個人事業主は12月31日です。

有効期限日は必ず確認して、手続き日を忘れていたことのないように自社の体制を整えましょう。