鋼構造物工事業 建設業許可

この記事の結論と要約
許可業種の1つである鋼構造物工事業の専任技術者要件をまとめています。鋼構造物工事業の許可を取得する場合は文中の資格、該当する請負工事の一定以上の実務経験、卒業学科などを確認してください。

建設業許可の工事の種類は全部で29種類あります。

それぞれの業種で専任技術者になるための条件が異なります。

1番注意することとして、取得予定の業種と実際に施工している工事が建設業法上で一致しているかという点です。

一致してしないと許可を取得しても500万円以上の工事を請け負えません。また実務経験で専任技術者の要件を満たす場合、取得したい業種の許可が取れません。

この記事を読むことで鋼構造物工事業の実務経験としてカウント出来る工事や、技術者要件を満たす資格や学科を知ることが出来ます

専任技術者になるための要件の概要

営業所ごとに常勤の技術者を配置することが許可の要件です。

専任技術者について一般的な概要はこちらからご覧ください。

専任技術者には各業種の技術的な要件が求められます。

技術的な要件は次のいずれかに該当することです。

■専任技術者の技術的要件■


①国家資格・検定を持っている

②許可を取得する同業種の請負工事を常勤として10年以上働いた実務経験

③指定学科卒業後に一定以上の実務経験

④大臣同等認

※ ②と③は一般建設業の専任技術者になるための要件。

※ 特定建設業の場合、別途条件あり⇒特定の許可取る事業所必見!7つの指定建設業の注意点

鋼構造物工事業の技術的要件を確認しましょう。

鋼構造物工事業の専任技術者の資格

一般か特定かいずれかの許可を取得するかで技術者の要件は異なります。

一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認ください。

ざっくり言うと発注者から直接工事を請け負うことがなければ一般建設業の許可が必要とお考え下さい。

一般の鋼構造物工事業の専任技術者の要件

◆一般建設業の専任技術者の資格要件


☆建設業法、技術検定

・二級土木施工管理技士(土木)

・二級建築施工管理技士(躯体)

☆職業能力開発促進法、技能検定

・鉄工(製缶作業又は構造物鉄鋼作業)・製罐(せいかん)

鋼構造物工事業の一般建設業の専任技術者になるための資格は以上です。

※ 職業能力開発促進法の技能検定は2級の場合、合格後に実務経験が3年以上必要。(平成16年4月1日以前に合格であれば1年以上)

特定の鋼構造物工事業の専任技術者の要件

鋼構造物工事業の特定建設業の専任技術者になるための資格は次の通りです。

◆特定建設業の専任技術者要件


☆建設業法、技術検定

・一級土木施工管理技士

・一級建築施工管理技士

☆建築士法、建築士試験

・一級建築士

☆技術士法、技術試験

・建設部門、選択科目「鋼構造物及びコンクリート」総合技術管理

※ 特定建設業の資格要件を満たせれば、一般建設業の技術者になれる。

実務経験で特定建設業の要件を満たしたい!

実務経験では特定建設業の専任技術者になることは出来ません。

鋼構造物工事業は指定建設業に該当するので、特定の許可を取得する場合は国家資格者しか認められていないからです。

鋼構造物工事業に該当する工事

鋼構造物工事は次のような内容の工事が該当します。

◆鋼構造物工事の内容


形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事

代表的な工事名を確認しましょう。

該当する工事の例示

許可を取ろうとする業種が鋼構造物工事業に該当するかを工事名と工事内容で確認されます。

◆鋼構造物工事業に該当する工事例

・鉄骨工事

・橋梁工事

・鉄塔工事

・石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事

・屋外広告工事

・閘門、水門などの門扉設置工事

以上が鋼構造物工事業の代表的な工事になります。

実務経験で一般建設業の技術者になる場合、鋼構造物工事を請負った経験が10年以上必要です。

工事名や工事内容が確認出来る発注書や契約書などで期間分の経験を証明します。

該当する工事の注意点

鋼構造物工事と他の業種と注意点は次の3つです。

1、とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事における「鉄骨工事」は次のように区別します。

・鋼構造物工事
⇒鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負う工事

・とび・土工・コンクリート工事
⇒既に加工された鉄骨を現場で組立のみを請け負う工事

2、とび・土工・コンクリート工事における「屋外広告物設置工事」と鋼構造物工事における「屋外広告工事」は次のように区別します。

・鋼構造物工事
⇒現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事

・とび・土工・コンクリート工事
⇒上記以外の工事

3、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。

鋼構造物工事業に該当する学科

実務経験は原則10年以上ですが卒業した学校により短くなる場合があります。

特定の学科を卒業すれば実務経験が10年未満でも専任技術者の要件を満たせます。具体的な実務経験年数は次の通りです

・大学または高専卒業であれば卒業後3年以上の実務経験

・高等学校の指定学科であれば卒業後5年以上の実務経験

※ 専門学校は該当しません。

代表的な学科

鋼構造物工事業は土木工学または建築学又が機械工学に関する学科を卒業すれば、要求される実務経験期間が短縮されます。

◆鋼構造物工事業に該当する学科

・開発科

・海洋科

・環境科

・建築科

・建設科

・土木科

・造園科

・地質科

・農業科

・住居科

・機械科(機械コース)

・航空科

・船舶科

・自動車科

・精密科

以上です。

まとめ、注意点

鋼構造物工事業の専任技術者の要件は以上です。

鋼構造物工事は鉄骨工事と屋外広告設置物工事が次の他の業種と関係します。


・とび・土工・コンクリート工事業

もし該当する工事を施工している事業所であれば、鋼構造物工事かとび・土工・コンクリート工事のどちらに該当するか確認しましょう。

また特定の許可を取得する場合は該当する国家資格者が必要です。