下請業者の安全衛生のトップである安全衛生責任者についてまとめています。職長と混同しがちで兼務する方も多いですが、厳密に言えば異なります。安全衛生責任者の配置が必要なケースとどういった資格が必要なのかコンテンツ内にてご確認ください。
労働安全衛生法上、建設業には様々な配置すべき者が定められています。
そのうちの一つが安全衛生責任者です。
これは下請業者が配置する者で、主に元請業者との連絡調整を担当します。ただし下請業者であれば必ず配置しないといけないわけではありません。
また誰でもなれるわけでもないことも特徴です。
このコンテンツでは安全衛生責任者の配置が必要なケースとどういった資格が必要かにつき解説します。
Contents
安全衛生責任者について
安全衛生責任者について確認することは次の3つです。
①配置が必要なケース
②必要な資格
③職務内容
それぞれ確認しましょう。
①配置が必要なケース
下請業者が安全衛生責任者の配置を求められるのは、元請業者が統括安全衛生責任者を選任する工事に従事するケースです。
原則一日あたり、全体で50人以上が携わる工事現場の下請業者が該当します。
統括安全衛生責任者についてはこちらの記事にてご確認ください。
②必要な資格
安全衛生責任者は教育研修を修了した者でないといけません。
この研修のことを安全衛生責任者教育と呼びます。この研修は自社でも外部に依頼して教育をすれば良いです。
ただし教育内容には要件が定められており、全部で13時間程度のカリキュラムで構成されています。
また教育を完了すると研修修了証が交付されるので、元請業者に見せられるように準備しましょう。
中には安全衛生責任者教育と職長教育を一緒に受講することも出来ます。職長と安全衛生責任者は別物ですが、職務内容が似ているので研修を一つにするという関係です。
職長教育についてはこちらからご確認ください。
③ 職務内容
基本的には安全衛生責任者は統括安全衛生責任者等と一体となって現場の統括安全衛生管理に努めることが求められています。
下請業者の安全衛生のトップですね。職長は下請業者内の全体のトップです。(安全衛生にこだわらず全体のトップ)
具体的には次の内容です。
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その他、安全衛生責任者の注意点
・安全衛生責任者を選任した下請業者は元請業者に、遅滞なく、その旨を通報(連絡)する必要があります(安衛法第16条第2項)。
・元請業者は、下請業者が仕事を行う日に安全衛生責任者又はこれに準ずる者の駐在状況を把握する必要があるため、下請業者は元請業者が求める情報を連絡するよう努める義務があります(元方事業者による建設現場安全管理指針)。
・下請業者は安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任する必要があります
条文確認
第十六条第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
まとめ
下請業者が配置すべき安全衛生責任者につきまとめました。
注意点は教育研修を受講することです。
元請業者に教育研修が完了しているか確認を求められることがるのでいつでも証明出来るようにしましょう。