建設業許可は500万円以上の請負工事が必要な場合に必要な手続きだという認識が一般的ではないでしょうか。

これは一般という区分であればその通りです。しかし特定は下請代金に制限をかけています。

具体的には税込5000万円です。(令和7年2月より)

考え方としては下請代金が5000万円以上であれば特定、それ以外は500万円以上の工事を受注する場合に許可が必要(一般)ということになっています。

この5000万円の判断ですが、実は結構悩むところで弊社への質問も多いです。内容としては5000万円は労務費だけで判断するのか、それとも材料費も含むのかといったことです。

確かに一般区分を説明した施行令には500万円には材料は含むと明記されていますが、特定には特に記載がありません。一般と同じだから省力されているのでしょうか。

この記事では特定の建設業許可で定められている下請代金の制限に関する考え方につきまとめてみました。

なぜ一般と特定では金額の基準に迷いが生じるのか

500万円や5000万円という具体的な数字は施行令にて定められています。

まず一般につき確認しましょう。

法律では軽微な工事のみ施工するなら許可はいらないけど、それ以外の工事であれば許可は必要と書かれています。

そして一般建設業の500万円について施行令で次のような記載があります。

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

3項を見ると、元請業者や上位下請業者から材料を提供してもらっても、その金額相当を加えた上で500万円を判断するということです。

これは建設業の許可制度が施工能力、資力、信用があるものに限りその営業を認める制度だからです。工事の請負代金が高くなればなるほど、工事が複雑化し関与する技術者技能者も増えていきます。

それを材料費を発注者や元請業者が提供する資材は500万円に含まないとなると、規模の大きい工事でも施工能力や信用がない業者が請負うことも合法的に可能になてってしまいますね。だから材料費は提供されたとしても500万円に含めるし、2項にある分割して500万円未満にして発注することもダメということはご理解いただけると思います。

ちなみに500万円というのは最小限度の資金調達能力という基準です。下請業者になれば材料費や間接費用など一時的に下請業者でまかない、工事が完了すれば元請業者に請求するという流れです。その最小限度の資金調達能力がないのであれば許可は上げませんということですね、

次に特定を確認しましょう。

特定は法律の3条2号にて施行令で定める金額以上の工事を下請業者に出す場合には許可が必要だという表現で記載されています。その政令が次の通り。

(法第三条第一項第二号の金額)

第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千五百万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、七千万円とする。

二項はありません。

一般とは違い、これのみでは特に分割や材料費がどうとか記載がありません。

しかし、建設業許可事務ガイドラインの9Pには次のことが記載されています。

発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない

元請負人が提供する材料等の価格は含まないと確認出来ました。

材料価格について一般と特定では判断方法が異なりますね。

なぜ異なるのか

元請負人が材料を提供する場合、500万円の判断には含み下請代金の総額の5,000万円には含みません。

なぜこのような違いが出るのでしょうか。

それは特定という制度が出来た経緯を見れば理解できると思います。

建設業の許可は昭和46年に導入されました。

昭和46年といえば、いざなぎ景気といわれる時期で名目成長率が毎年2桁で推移した時期です。建設投資が増大し、まさにこれから建設業の見通しは右肩上がり!建設業者数は増加していき、ますますその役割が重要になりました。しかしその反面、施工能力、資力、信用に問題のある建設業者が輩出して、粗雑粗漏工事、各種の労働災害、公衆災害等を発生させるとともに、公正な競争が阻害され、業社の倒産の著しい増加を招いた時期でもあります。

その解決策として発注者と下請を保護し、施工能力を担保するために建設業の許可制度(特定建設業)が導入されました。

その後、許可基準は改正されましたが基本的な建設業法の考え方は下請の保護と施工能力の強化を通じた発注者の保護です。

となると規模の大きい工事を施工管理する元請業者となる特定建設業者はお金を一定程度持っていて、財務も健全でないと下請や発注者を保護できません。元請負人がお金を支払えないと連鎖倒産してしまいますよね。また施工管理能力がないと高度な技術的水準が要求される大規模工事の安全かつ適正な施工の確保もできません。よって一般より厳しく専任技術者の要件が課せられています。

つまり一般と特定の財産要件は許可制度の目的が明確に異なるということです。

一般は施工するにあたっての最小限度の資金調達能力という基準として500万円が設定されていると書きました。500万円を用意出来ないのであれば、軽微な工事以外は請けてはいけないという規定は発注者を保護しています。

それに対し特定の財産要件は発注者と契約した金額で8000万円以上の工事を履行するに足りる財産基礎の基準です。これは建設工事における外注費率が大体50%であることから、純資産額として4000万円以上あることという要件に繋がります。

特定建設業者になると発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事目的物の引き渡しの申し出日から50日以内に下請代金を支払わないとけません。だから財務状況や資金繰りが悪くなく、純資産額を一定程度持っていてないと特定許可は与えませんというのが制度趣旨です。

それら踏まえ、特定建設業の5000万円に材料費は含むかどうかという問いに回答すると、

下請業者が材料代金を事前に支払って、後に元請業者に請求するのであれば制限基準額の5000万円に含めるという回答です。

もしこの材料を元請業者が購入して、それを下請に提供する場合には含みません。下請業者からの持ち出しがなく、保護規定に則っているからです。

結局は下請代金という形で判断することになります。

シンプルに下請代金が5000万円を超すかどうかで判断すればいいということです。

もし特定を取得したいけど一般区分しか取れない元請業者は材料費を自社で購入してそれを下請に提供すれば特定の区分は必要ないとも言えますね。

まとめ

下請負人に支払う金額で特定建設業の許可が必要かどうかは判断しますが、元請業者が材料を提供する場合にはその金額は特定の建設業許可が必要な金額の基準に含みません。

ここからは私の個人的な意見ですが、材料費相当額を事前に下請負人に支払う場合でも特定の判断基準である5000万円には含まなくていいと思っています。

下請負人が実質的にお金を負担していないからです。

ただ法令には下請代金の額と書いているので、下請にお金が渡っている以上は下請代金という概念になるとも思っています。

特定が取りたいけど一般しか取れない場合には材料費を自己負担する形で支給するということにより受注出来る可能性も出てきますので、ご検討してみて下さい。

お疲れ様でした。