格安で最高のサポート!川崎市の建設業許可はお任せください。
当事務所のウェブサイトをご覧いただき誠にありがとうございます。
当事務所は東京都新宿区に構え、建設業許可に特化し開業以来一貫して建設業許可に取り組んできました。
主なクライアントは社員が100名程度の中小企業から一人親方まで、年間200件超の相談を受けています。クライアントの皆様の利益を第一に考えて許可取得をサポートします。
当事務所の3つのポイント
1、川崎市に実績がある行政書士事務所!
川崎市の建設業のクライアントが複数います!
最短かつ確実に許可を取得します。
今まで依頼を受けたもので不許可になったものはありません。
2、丸投げしてください!
必要最低限のこと以外は私に丸投げしてください。こちらから御社に説明しに参ります。申請に必要な添付書類等も代行して収集します。
3、年間200件超の実績!
多くの経験に基づいた許可取得までの最善のアドバイスをします。
すぐには許可をとれない場合でも、最短で許可をとれる方法を提案します。
このような方が対象です
・急に建設業の許可が必要になった。なるべく短期間で許可を取りたい。
・取引先から建設業の許可を取得するように言われた。
・公共工事を受注するために経営事項審査が必要になった。
・面倒な書類作成や手続きの一切を丸投げしてしまいたい。 etc
動画でも建設業許可につき説明しております!
建設業許可について初めて調べた方向けに分かりやすく説明しました。
建設業の許可要件につき動画で説明しました。
その他の動画はこちらからどうぞ
よくある質問
行政書士法人オンオールサイズは東京都新宿区にある建設業許可専門の行政書士事務所です。
今まで多くのお客様からいただいた質問を基にQ&Aのページを設けました。
これから建設業許可を取るにあたり行政書士に依頼するかどうか悩んでいる方の一助になれば幸いです。
カテゴリーは次の4つに分けました。
- これから許可を取りたい方からよく受ける質問
- 上田貴俊行政書士について
- 建設業許可について
- 建設業許可の要件について
どうぞご活用ください。
これから建設業許可を取りたい方からよく受ける質問
① 建設業許可を取得したいです。どうしたらよいですか?
まずはお気軽にご連絡ください!
お電話なら5分ほどで許可が取れるか取れないか判断します。
取れると判断した場合、許可取得に必要な書類をお伝えします!
② 東京都の建設業許可は特に難しいと聞いたことがあります。具体的に何が難しいのですか?
実務経験の証明が難しいです。
なぜなら窓口の審査員によって、審査に重視するポイントが異なるからです。
審査が通りやすくなるために用意する資料が審査員によって若干異なる点は東京都の特徴と言えます。
③ 他の事務所で許可が取れないと断られました。それでも相談してもいいですか?
もちろんです。
他の行政書士や役所で難しいと言われた案件でも、許可を取得した実績がございます。
あらゆる可能性を提案します。お気軽にご相談ください。
④ 建設業許可を取るのに費用はどれくらいかかりますか?
役所に支払う手数料として9万円(大臣許可なら15万円)
行政書士に依頼する場合は報酬が上乗せされます。
行政書士法人オンオールサイズにご依頼いただく場合の報酬は99,500円~(税別)から承っております。
⑤ 許可が下りるまで期間はどれくらいかかりますか?
知事許可の場合、役所に申請書が受理されてから30日~45日程です。
大臣許可であれば4カ月です。
行政書士法人オンオールサイズでは必要書類が揃ってから3日以内に書類を完成できるよう心掛けています。(最短で当日!)
⑥ 今まで不許可になったことはありますか?
ありません。
というのも、一般的には許可が取れないと窓口で判断されれば申請書は受理されません。
つまり、申請書が受理されなければ審査自体行われず不許可になりません。また審査が行われないのであれば手数料もかかりません。
行政書士法人オンオールサイズでは面談時に許可取得の判断はある程度つくので、皆様の貴重な時間や費用を無駄にはさせません。
ご安心ください。
⑦ 途中まで自分で申請書を作成しましたがやっぱり無理そうです。途中でもお願いできますか?
はい、お任せください。
そういう依頼って実際多いんです。
むしろ自分でまずはやってみる気概は素晴らしいと思います。中には
「他の行政書士や税理士に頼んだけど、全然進めてくれなくて困っています。。」
なんて同情してしまうような方も。
原因としてはそもそも許可が取れないのに受けているか、こちらが急いでいる気持ちを汲んでくれずに自分のペースで仕事をしているかどっちかでしょう。
お気軽にご連絡ください。
⑧ 対面で相談も出来ますか?
はい、もちろんできます。
まずはお電話で許可を取れるかどうか簡単なチェックを出来ればと思います。
⑨ 今まで頼んでた建設業の行政書士から変更したいんですけど出来ますか?
はい、もちろん出来ます。
行政書士法人オンオールサイズは業種追加、許可換え新規、般特新規、決算変更届、経営状況分析、経営事項審査等の実績も豊富です。
また大臣許可、特定建設業の事業所ともお付き合いがあり多様な規模の建設業者様と仲良くさせていただいております。
⑩ 申し込みをしたいのですが、どのようにすればよいですか?
お電話かメールでご連絡ください。
⑪ 正直、過去に500万円以上の工事を何件も請けたことがあります。その場合、許可は取れないのでしょうか?またペナルティーはありますか?
過去に500万円以上の工事を請けたことがあっても許可は取得できます。
たしかに建設業法違反ではありますが、すぐさま罰金や懲役ということはほぼないと言っていいでしょう。
ではペナルティーがないのでしょうか。
いえそうではありません。
審査窓口にて口頭指導をうけます。
またその指導対象は窓口に来たものなので行政書士に依頼すると、行政書士が口頭指導を受けます(変な話ですが)
ただし、あまりにも請負金額が大きい場合、役員への口頭指導になります(経験談としては2000万円以上の工事)
詳しくはこちらの記事にてまとめたのでご確認下さい。
⑫ 行政書士に初めて相談するので緊張します。心配しなくても大丈夫ですか?
はい、何も心配しなくて大丈夫です。(笑)
確かに初めて法律の専門家に相談することは緊張する方もいるかもしれませんね。
私も緊張する人間関係は得意ではありませんし、友人からは話しやすいと言われます。
皆様には言いにくいことでも必要とあらば言っていただけるような関係がベストだと思っています。
ご安心ください。
上田貴俊行政書士について
① なぜ建設業を専門にしているのですか?
正直、きっかけは覚えておりません。笑
ただ、震災等があると再復興には建設業はかかせません。未来を感じさせる建設業に自分が携われていることに誇りを持っています。
つまり私にとって建設業は非常に魅力的なんです。
また許可を取得してからも継続的にお付き合いいただいている事業所様も多く、皆様が事業を発展させていく中で選ばれ続ける行政書士でありたいと日に日に想いは強くなっております。
これからも建設業法の専門家として日々精進していく所存です。
② 相談件数はどれくらいですか?
ホームページからのお問い合わせは月20~25件くらいです。
許可を取得したいという相談や許可業者から建設業法上の相談が主な内容です。
建設業法の相談は一般論であればお答えできますが、個別具体的な相談となると対面でのご面談を提案しております。
③ お客さんは大会社と一人親方等の地域の建設業者ではどちらが多いですか?
どちらかというと地域の建設業の方が多いですね。
これから許可を取得するとなるとやはり地域の建設業者さんとのお取引が増えます。
ただ新宿区という土地柄、資本金が1億円を越すような会社ともお取引しています。
新たに許可を取るとるというより建設業法上の法務チェックや大臣許可の支店を増やすなどのサポートが中心です。
④ 上田貴俊ってどんな人ですか?
簡単にですがご挨拶にて経歴をまとめています。
ご関心ある方はお読みください^^
建設業許可についての質問
① 建築一式工事業の許可を取得すれば、建築系工事であればどんな工事も請け負えますか?
いえ、できません。
建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500 万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。
土木一式工事も同様です。
② 自宅を営業所として使うことはできますか?
はい、できます。
ただし厳格に生活スペースと営業所スペースを分けなくてはいけません。
営業所には電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは扉やパーテーション等で明確に区分する必要があります。
また、玄関やポストには会社名や商号を表示してください。
ちなみに物置や離れを営業所として利用することは電話線や電気が繋がっていることなどの条件付きで認められています。
③ 法人化することにしました。個人事業主の許可を法人に引き継げますか?
いえ、できません。
改めて法人で新規の許可を取得する必要があります。
審査期間中は無許可になりますので500万円以上の工事は請負うこと出来ないので注意が必要です。
④ 東京都の会社です。東京都以外で工事を請け負う場合、大臣許可が必要でしょうか。
いえ、大臣許可は必要ありません。
建設業を営む営業所の所在地が、都内のみであれば都知事許可、都以外の道府県にも所在する場合は大臣許可となるだけです。
施工する現場の場所は関係ありません。
許可要件についての質問
① 経営業務管理責任者と専任技術者とを兼ねることはできますか。
はい、できます。
一人親方でも許可が取れるのは経営業務の管理責任者と専任技術者が兼任できるからですね。
② 経営業務管理責任者は、代表取締役でなければならないのですか?
いいえ、代表取締役以外でもなれます。
取締役も経営業務の管理責任者の対象です。ただし監査役はなれません。
③ 純資産額が500万円以上ありません。どうすればいいですか?
銀行口座に500万円以上、預金額があれば大丈夫です。
銀行の窓口にて残高証明書を発行してください。
ご挨拶
建設業許可代行ステーションにようこそいらっしゃいました。
私は建設業許可専門の行政書士の上田貴俊です。東京都新宿区に事務所を構え、開業以来一貫して建設業許可の業務を専門に取り扱ってきました。
当事務所が開業以来ずっと建設業に特化した事務所であるのは建設業者様の事業が世の中の発展に不可欠であると私は確信しているからです。建設業界が活気づいている時期は明るい未来を想像させてくれます。私も書類作成や事務手続き等で明るい未来を創造する建設業界に貢献したいと思っております。
建設業者様からすると『書類を作成する時間を取られるのは嫌だ、それよりも本業に専念して売り上げを伸ばしたい』というのは本音ではないでしょうか。
私たち行政書士は、建設業者様等の事業所の本業をサポートするために役所に提出する複雑な書類の作成を代行することが業です。『事業所様に負担をなるべくかけずにサポートすること』を常に意識して業務に励んでいます。御社の売上・発展のためにも面倒くさい手続きは全て丸投げしてお任せください。
皆様から良きパートナーとして認められ、末永く良い関係性を築けるように日々、建設業の法務知識を取り入れております。もし私にお役立ち出来ることがあれば、気軽にご連絡ください。
行政書士 上田貴俊
依頼の流れ
1、お電話でのヒアリング
まずは気軽にご連絡ください。許可の要件チェックは無料です。
2、ヒアリング
行政書士が御社に訪問します。
許可が取れるか取れないかの要件を確認後、申請書に必要な添付書類をお伝えします。その場でお見積り書を作成します。
3、申請書作成
申請書が完成したら連絡差し上げます。
法定手数料と報酬の入金を確認後、申請書を提出します。
4、許可証の郵送
許可証は事業所に郵送されます。
許可が下りるまで、だいたい1~2ヶ月かかります。
当事務所の依頼の多くは、建設業の専門家に依頼がしたいということが理由です。
その背景として建設業の許可申請書を書こうとしたが書類が難解で時間がかかることや、許可後も困ったことがあったらすぐ相談できるようにしておきたいことが挙げられます。
当事務所は建設業を専門で取り扱っており、忙しい依頼者様の手間暇を最大限カットした迅速な法務サービスの提供をお約束します。また許可後も経営事項審査をはじめとする今後も建設業の法務手続きでお困りの場合でもお役立ち出来ること自身があります。
建設業の許可でお困りの際は当事務所をお頼りください。
事務所概要
事務所名 | 行政書士法人オンオールサイズ・上田貴俊社会保険労務士事務所 |
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住所 | 東京都新宿区四谷4-2 ビアンコ四谷10F 電話:050-5810-5918 |
連絡先 | メール:info@ueda-takatoshi.com |
所属 | 東京都行政書士会所属 |
取扱業務 | 建設業許可・産廃業全般・各種許認可 |
アクセスマップ
営業時間
平日の午前9:00~午後19:00までが営業時間です。
※土・日・祝祭日は休業日になります。
新規のご依頼はお電話かメールで承ります。気軽にご連絡ください。
電話:050-5810-5918