
事業から排出される全ての廃棄物が産業廃棄物に該当するわけではありません。廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分類されます。一般廃棄物の収集運搬するには許可は不要です。産業廃棄物の判断基準は当然に産業廃棄物になるものもあれば、特定の事業活動によって排出されたかどうかで決まります。記事内でご確認ください。
あなたはこれから産業廃棄物の収集運搬の許可を取ろうと考えている事業者ではないでしょうか。
事業に伴いゴミが排出されて、それを収集運搬するには許可が必要らしい。そんな話を聞いてこのページをご覧になっていないでしょうか。
実は廃棄物は細かく分類されていて、産業廃棄物とは廃棄物のうちの一つです。つまり必ずしも廃棄物=産業廃棄物ではないということです。
運搬する廃棄物が産業廃棄物に該当しなければ、産業廃棄物の収集運搬の許可は不要です。
となると自社で収集運搬する廃棄物が産業廃棄物に該当するかをまず把握しなくてはいけませんね。
このページを読むことで産業廃棄物の定義を知ることが出来ます。
Contents
廃棄物とは
まず廃棄物は大きく次の2種類に分けられます。
1つずつ確認しましょう。
一般廃棄物とは
一般廃棄物とは何でしょうか。定義を確認しましょう。
注意点としては必ずしも事業活動に伴って生じた廃棄物≠産業廃棄物という点です。
言い換えると事業に伴い排出された廃棄物が産業廃棄物だと判断する明確な基準があるということです。
繰り返しになりますが、収集運搬する廃棄物が一般廃棄物であれば収集運搬の許可は必要ありません。
産業廃棄物とは
次に産業廃棄物の定義を確認しましょう。
産業廃棄物は法律により全部で20種類と決められています。
事業で排出する産業廃棄物がこの20種類に該当すれば収集運搬の許可が必要です。
廃棄物処理法で規定された20種類の産業廃棄物とは
法律により産業廃棄物と規定される20種類ですが、さらに2つに分類されます。
・あらゆる事業活動に伴い生じる産業廃棄物
・特定の事業活動に伴い生じる産業廃棄物
1つずつ確認しましょう。
あらゆる事業活動に伴い生じる産業廃棄物
種類 | 具体例 |
---|---|
(1) 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
(2) 汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
(6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7) ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8) 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
上記の(1)〜(12)はありとあらゆる事業で排出される廃棄物がこれに該当します。廃棄物を排出した事業は問いません。
特定の事業活動に生じる産業廃棄物
種類 | 具体例 |
---|---|
(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14) 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
(20)上記を処分するために処理したもの | 例、コンクリート固型化物 |
逆に(13)〜(20)は産業廃棄物を排出した事業活動の種類が重要です。
該当する事業活動でなければ、産業廃棄物ではなく一般廃棄物として分類されます。
まとめ
廃棄物は大きく一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
収集運搬する廃棄物が産業廃棄物に該当しなければ、収集運搬の許可は必要ありません。産業廃棄物に該当するか否かはこの記事内で確認出来ます。分からなければ行政庁に確認してもいいでしょう。
また許可を受けるにはクリアーしなくてはいけない条件(要件)があります。要件については当サイトの別記事でまとめているので、そちらでご確認ください。
ちなみに産業廃棄物を排出する事業者が自ら産業廃棄物を収集運搬する場合に許可は不要です。あくまでも排出事業所から産業廃棄物の収集運搬の委託を受ける事業所に許可が必要です。
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