ケイシンとは

この記事の結論と要約
ケイシンという言葉を全く知らない方向けに書いた記事です。ケイシンとは経営事項審査の略語で公共工事を受注するために必要な手続きです。概要を知りたい方は記事でご確認下さい。

建設業に従事する方はケイシンという言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

言葉は聞いたことはあるけど、ケイシンが具体的に何のことか分からない方もいるでしょう。ケイシンと建設業許可は密接に関連した制度であり、業種にもよりますが知らないと損をしてしまいます。

損をしないためにも、ケイシンの全体像を把握しましょう。

この記事を読むことにより、ケイシンとはいったい何かを知ることが出来ます

ケイシン=経営事項審査の略称

ケイシンとは経営事項審査の略称です。ケイシン(経審)ってことですね。

では経営事項審査とは何でしょうか。

経営事項審査とは公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。

全国一律の基準によって事業所を審査して、客観的な点数で事業所の格付けを行います。

何のための制度?

公共工事の発注者とは国や市区町村です。

それぞれの地域で必要な工事を市区町村が主体となって発注します。税金を財源として発注するので、契約の相手方に偏りや技術力がない事業所を選べません。

客観的に納得出来る事業所を選択できる制度が必要ですよね。その位置づけとして経審を設けています。

公共機関が適切に工事を施工出来る事業所を選定する重要な判断材料として活用されています。

経審を受けるためには何が必要?

公共工事を受注したい!

そう思っても経審を受けるためには条件があります。

建設業の許可を取得することです。いくら優良な事業所でも許可がなければ経審は受けられません。

言い換えると建設業の許可がないと公共工事は受注出来ないということです。

経審は自治体ごとに入札方式で行われる

経営事項審査を受ければ勝手に公共工事のオファーがくるわけではありません。

自治体が発注する工事に入札資格を得ること受注出来ます。

自治体ごとに独自の入札参加要件があるため、まずは入札参加審査申請を提出します。入札参加資格要件に合致すれば、経営規模や経営状況など個別で審査されます。

入札に参加した事業所間で競争して、一番条件の良い事業所が落札する仕組みとなっています。

公共工事を受注する契約時に、経営事項審査を正式に終えた事業所だけが持っている総合評定通知書がないと契約出来ません。

まとめると公共工事を受注するためには建設業許可と経営事項審査(ケイシン)の両方が必要というわけです。

まとめ

いかがでしょか。

ケイシンとは経営事項審査の略称であり、公共工事を受注するためには必要な手続きになります。

経営事項審査を受けるためには許可が必要です。許可を既に取得している事業所は、経営事項審査は受けられます。許可がない事業者はまず許可を取得しましょう。