営業所 定義

この記事の結論と要約
令3条の使用人の概要と営業所の定義をまとめています。支店が複数の都道府県にある=大臣許可ではないです。あくまでも建設業法上の要件を満たした営業所が複数の都道府県にあるかどうかが判断基準です。それぞれの営業所には代表者の配置が求められています。その代表者を令3条の使用人です。詳しくは記事内でご確認下さい。

建設業許可を受ける事業者は知事許可と大臣許可かのどちらかに分類されます。

判断基準は複数の都道府県に営業所があり各々許可を取得するかどうかです。

他都道府県に支店があれば反射的に大臣許可と考えがちですがそうではありません。

建設業法には営業所としての要件があります。

支店が建設業法上の営業所に該当し、複数都道県にまたがる形で複数の営業所が許可を取得する場合には大臣許可に該当します。

詳しくはこちらの『建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何?』をご覧ください。

営業所の要件の一つには令3条の使用人を配置することがあります。どういう者が令3条の使用人になれるのでしょうか。

この記事を読むことで建設業法上の支店の定義と令3条の使用人につき知ることが出来ます

営業所の定義

営業所とは次のように定義されています。

◆建設業法における営業所の定義


常時建設工事の請負契約を締結する事務所

つまり請負工事の契約を結ばない支店は全て該当しません。

営業所に該当しない代表的な例は次の通りです。


・実体のない単なる登記法上の事務所

・建設業と関係のない業務を行う支店

・作業場・物置

・一時的に設置される工事事務所

常時建設工事の請負契約を締結するとは?

常時建設工事の請負契約を締結するとはどういう状態を指すのでしょか。

継続的に業務として請負契約の見積、入札、締結などを実際に行うことです。

つまり建設業を営業しない支店は該当しません。

また建設業を営むのであれば、支店にも請負契約の責任者と専任技術者の配置が必要です。

またその事務所が請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して契約に関する監督や指導をするなど実質的に関与していれば営業所に該当します。

営業所は2種類に分けられる

営業所の定義は以上です。

次に営業所は次の2種類に分けられます。

◆建設業法における2種類の営業所


・主たる営業所

・従たる営業所

主たる営業所とは、複数の営業所がある場合は建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する事務所を指します。

簡単に言うと本店です。経営業務の管理責任者が常勤で働いている営業所が主たる営業所です。

それ以外の支店が従たる営業所です。

従たる営業所の代表者

営業所の定義が常時建設工事の請負契約を締結する事務所とありました。

本店には経営業務の管理責任者が請負工事の契約責任者にもいますが、従たる営業所には経営業務の管理責任者がいません。

よって請負契約の締結権限のある責任者が必要です。

その責任者が令3条の使用人です。一般的には支店長が該当します。

政令第3条の使用人とは支店長を例としてあげていますが、肩書だけで判断しません。

代表取締役などに一定の権限を委任されている者かどうかが令3条の使用人として重要です

令3条の使用人になれる者は次の条件を全て満たす必要があります。

◆令3条の使用人になるための条件


・常勤

・請負契約の権限を委任されているもの

・欠格要件に該当しないこと

欠格要件についてはこちらの『建設業許可の要件である欠格要件について』をご覧ください。

注意点!

令3条の使用人は労働者でもなることが出来ます。

しかし令3条の使用人の期間は経営業務の管理責任者の実務経験期間として認められています。つまり今までサラリーマンの経験がない人が退社してすぐに経営業務の管理責任者になることは可能です。

ただしそれを証明することが求められます。つまり令3条の使用人として就任していた期間を証明するには申請書の控えが必要なので、申請書関連は保管しておくことが望ましいです。

令3条の使用人と経営業務の管理責任者の関係性については経管になれる者が自社にいない、いなくなる場合にすべきことにてご確認ください。

また注意点として令3条の使用人は建設業の欠格要件の対象人物です。

つまり許可を取得後に、もし令3条の使用人が何かしらの欠格要件に該当して是正出来ない場合は許可の取消対象になります。役員同等の責任を担うことも必ず覚えておきましょう。

まとめ

建設業の営業所は請負契約を締結する実体的な行為をする事務所である必要があります。

建設業を営業しないのであれば、営業所に該当しません。

建設業法上の営業所として要件を満たすためには令3条の使用人の配置と専任技術者が常勤で働いていることが必要です

営業所は主たる営業所と従たる営業所に分けられます。

主たる営業所には経営業務の管理責任者、従たる営業所には令第3条の使用人が請負契約の締結責任者として配置することが必要です。

令3条の使用人は取締役以外のものでもなれますが、取締役相当の責任を負わされます。役員が健全でも令3条の使用人が欠格要件に該当すれば許可を以上することは出来ません。

また建設業法条の営業所として認められるためには専任技術が営業所ごとに必要です。そうなると主たる営業所と従たる営業所で許可を受けている業種が異なることもあります。

詳しくは建設業の大臣業者が本店と支店で許可業種を変える際の注意点にてご確認ください。