建設業ニュース

大臣許可申請に関して都道府県の申請事務の手続廃止が閣議決定されました。

建設業法が改正されれば申請者が都道府県を経由することなく、直接地方整備局に書類を提出することになります。

ただしこの見直しは、申請手続きが完全に電子化されるまでの間です。それまでは都道府県が希望すれば従来どおりの方法(経由して)で申請が出来るようです。

都道府県の経由事務は建設業法で規定されているので、建設業法の改正が必要になります。

2019年度の通常国会にて法案を提出する見込みです。

また電子化申請に関しては、いつから導入するといった具体的なことは明記はされていません。

書類の事務権限が主たる営業所以外にある事業所は対策を講じる必要性がありそうです。

参照「国交省/大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止
/地方分権関連一括法案に業法改正も」

http://clk.nxlk.jp/CL80uvQ8
(日刊建設工業新聞より)